プジョー106の秘密のガレージ

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妄想炸裂させてもよかですか??


刑法第204条
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」
刑法第206条
「前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、
自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」


http://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1100002/20080925101140_sp_tu120080925013/a/index.html



明らかな敵意を持ち、
相手の首をつかみ、地面にたたきつけ、けがを負わせる(傷害罪)
ベンチから一斉に飛び出して、加害者の加勢をする(現場助勢罪)


逮捕に至る罪は成立しており、加害者及び加勢者は逮捕されるべきである。


では、
なぜ彼らは逮捕されないのか??


刑法にはこのような条項がある。


刑法第39条
心神喪失者の行為は罰せず、心身耗弱者の行為はその刑を軽減する」


つまりは加害者全員にこの条項が適用されたのである(笑)



(- -;)



私、
実はけっこう怒ってます。


傷害で、罰金5万円だなんて、
そんな馬鹿な話があるか!!