プジョー106の秘密のガレージ

プラモ、自転車、プジョー106、きままなブログ

2008-09-25から1日間の記事一覧

妄想炸裂させてもよかですか??

刑法第204条 「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」 刑法第206条 「前2条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、 自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」 …